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生活習慣病予防健診

生活習慣病予防健診については、平成20年4月から、国の方針によりメタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査」(特定健診)・「特定保健指導」の実施が医療保険者に義務付けられました。
そこで生活習慣病予防健診には、この「特定健診」の内容が盛り込まれることとなり、検査項目に変更があります。
生活習慣病予防健診の「一般健診」の検査項目に、腹囲計測等の項目が増えました。
「一般健診」において医師から特定健診の検査項目である「眼底検査」が必要と告げられる場合があります。
生活習慣病予防健診を受けるには事前予約が全国的に必要となりました。
平成20年10月1日から、政府管掌健康保険の保険者が、国(社会保険庁)から全国健康保険協会に変わります。
高血圧、糖尿病などの生活習慣病の予防・早期発見のために、39歳以下の区民を対象に予約制で行っています。
健診は2日制で、1日目に検査を行い、2日目に検査結果の説明と指導を行います。
健診内容は、尿検査・血液検査・血圧測定・腹囲測定・胸部X線検査・希望者には歯科健診も行っています。
生活習慣病予防健診を申し込める方の年齢については、政府管掌健康保険の保険料を納めている被保険者(本人)の方のうち、40歳〜74歳までの方および35歳〜39歳までの生活改善指導を希望する方が一般健診の対象となります。
なお、34歳以下の偶数年齢(翌年の平成21年4月1日における年齢において偶数の年齢)の女性被保険者の方は、「子宮がん検診」のみお申込み可能です。
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