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雇入時の健康診断書提出

労働安全衛生法により、雇い入れ時と1年に1度の定期健康診断が義務付けられ、費用は会社が負担します。
各従業員の健康診断書は会社に保存が義務付けられていて、労基署の調査でも提示を求められる書類のため、しっかりと対応しましょう。
定期健康診断を実施する企業は多いのですが、この雇入時の健康診断をきちんと実施している企業は、割合に少ないと思われます。
一般的に「労働基準法」で定められた内容で、雇入時健診の場合は・内科診察及び問診(業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状)・身体測定・視力検査・聴力検査・色神 ・尿検査(糖、蛋白のみ)・胸部レントゲン(直接撮影 正面1枚)・採血検査(企業によっては採血検査の内容はまちまちです)・心電図が最低必要となります。
定期健康診断では、一部の検査を省略することが認められていますが、この雇入時の健康診断は、原則として診断項目の省略は認められていません。
あと、一般的ではないのですが、必要であれば握力検査も含まれます。
こちらをとりあえず受けておけば、複数受ける場合の大概の企業の再発行の書類作成は可能です。
ただし場合によっては、それ以上の採血項目が必要になる場合もあります。
先に書きましたように、会社によって内容が異なりますので、お問い合わせの際には必ず、必要検査項目を会社の方へ問い合わせて下さい。
ただし、採用前3か月以内にすべての項目について、医師による健康診断が行われている時には、改めて健康診断を行う必要はありません。
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就職 健康診断書提出

就職時に提出を求められる書類といえば、履歴書、各証明書、そして健康診断書があげられると思います。
就職活動をする者にとって病院での健康診断は、あまり馴染み無いと思いますが、受ける前の注意事項を忘れずにしっかり守って、健康診断を受けるようにしましょう。
多くの企業が健康診断書の提出を要求するため、就職活動時期になると、たくさんの学生が病院を訪れ、健康診断を受けていきます。
就職活動を始めると、健康診断書という言葉をよく耳にしたり、目にしたりすると思います。
それは健康診断書はかなりの確率で応募書類として求められる書類だからです。
学校で発行してくれる場合も、自分で病院に行き健康診断を受ける場合も、早めに用意しておくと良いと思います。
待ち時間を除いた健康診断の所要時間は、おそらくだいたい30分〜60分程度。
内容は、基本的にはどの病院もほぼ同じと言えます。
しかし、金額は病院によって様々ですので、いくつか調べてから選ぶと良いと思われます。
健康診断を受けた日から、診断書が発行されるまで約1週間ほどかかるので、その点を頭に置いておきましょう。
就職活動の都合で、急ぎで必要な場合は追加料金を払うと、当日に作成してくれる病院もあります。
急いでいる場合はあらかじめ確認しておく事も必要です。
就職活動で必要となる健康診断書
学生であるなら、まずは自分の通う学校で発行してくれるのかどうか確認しておき、病院に行って健康診断を受けなければならない場合は、病院・クリニックに問い合わせて予約が必要か、朝食は食べて良いいいのか、など必要事項を確認すると良いと思います。
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特殊健康診断とは

特殊な環境下で働く人が、その就労する業務が体に害を及ぼす恐れのある場合、より厳重な健康管理が必要とされます。
そのため危険有害業務に従事する人々を対象に実施されるのが、特殊健康診断です。
各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。
法令で定められている以下の8種があります。
じん肺健康診断、鉛健康診断、特定化学物質等健康診断、電離放射線健康診断、有機溶剤健康診断、高気圧業務健康診断、四アルキル鉛健康診断 、歯科健康診断などです。
その中でも、じん肺は、3年に1回健診。
特殊健康診断個人票は、エックス線フィルムとともに7年間保存。
鉛・有機溶剤は、1年に2回健診。
特殊健康診断個人票は、5年間の保存が義務付けられています。
また、「VDT作業」パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者、「騒音」等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい、60作業場の業務に従事する労働者、「腰痛」重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者などは、行政指導により実施が奨励されています。
その他高熱作業・キーパンチャー・有害光線等も、法令・行政指導に基づく健康診断を実施しています。
なお、平成18年からは石綿「アスベスト」取扱者に対して、石綿障害予防規則に基づく健診が、義務付けられています。
ぜひ、確実に実施なさるようお勧めします。
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